皆様が自分の不動産を自分のものであると他人に主張できるのはなぜでしょうか。それは、一言で言うと「登記」をしているからです。
不動産登記制度は国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、その内容は「表題部」・「甲区」・「乙区」の順序になっています。
土地家屋調査士が携わる不動産の表示に関する登記とは、この「表題部」に皆様の大切な財産である、土地や建物の所在・種類・面積等に関して調査及び測量して、図面作成や、
法務局へ申請手続をすることを目的としています。
このように土地家屋調査士とは、お客様の依頼によって、不動産に関する法律的判断と高度な技術をもって、常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をする測量及び法律の専門家です。
特に土地の境界を確認するときは、可能な限り関係する資料を収集し、 現地の状況(物証)、関係人の証言(人証)、地図・地積測量図・測量図面等(書証)を参考に、
誠意をもって業務にあたり、多くの経験を生かしながら専門知識を駆使して、 国民の信頼に応えることを使命にしています。
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